- 歯科・医療関係
歯科技工所開設届のHP掲載について(医政歯発1211第1号令和5年12月11日)
無届の歯科技工所における歯科技工の防止につきましては、「無届の歯科技工所における歯科技工の防止について」(平成29年9月7日付け医政発 0907 第7号厚生労働省医政局長通知)をお示しし、その対応をお願いしていたところです。しかしながら、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されています。無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所に関する情報に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等について取引を行うことがないよう、注意喚起をお願いいたします。 また、歯科医療機関等が届出の有無を確認できるよう、別添に示すホームページ等への掲載事項の例を参考に、貴管下の開設届出がなされた歯科技工所の一覧をホームページ等へ掲載するようお願いいたします。 なお、届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予定です。つきましては、本通知の趣旨をご理解のうえ、それまでの間に上記依頼に対応いただくようお願いいたします。