医療機関HPに初のガイドラインを厚労省検討
 ネット上の医療情報は医療法上の広告と扱われない。しかし病院選びの参考になるよう正しい情報提供を促すのが狙いで、患者を惑わす虚偽の情報は法規制も検討する。
 厚労省医政局総務課によると、医療法は虚偽・誇大広告から患者を守るため、病院や診療所が看板などに掲げてもいい項目を診療科名や常勤医の氏名、手術件数など客観的な情報に限っている。
 しかし、インターネットは「情報を探した人しか目にしない」という理由で規制の対象外。HPなら「必ず治る」という主観的な言葉やがんの治療成績、美容整形の宣伝などを自由に掲載できる。そこで「治療成績」や「患者満足度」を紹介するときは根拠のデータも示すことと、厚生労働省は15日までに、医療機関がインターネットのホームページ(HP)に載せる内容について初のガイドラインを作成し、信頼性の向上を図る方針を決めた。
 同省は2006年に予定している医療制度改革に向けた検討の中で、インターネット情報のあり方を検討。多様な情報を入手する手段として広告同様の厳しい規制はしないが、ガイドラインで一定の信頼性を促すことにした。
 専門家や関連団体、患者代表らで構成する検討会を発足させる予定で、今後メンバーやスケジュールを詰める。術後生存率や死亡率、患者満足度など調査方法によって結果が左右される項目は、根拠となったデータをHP上に掲載するよう明記する。
 また、はんらんするネット情報に一定の歯止めをかけるため、06年の医療法改正時に、虚偽や著しく不適切な情報の提供を規制する条項を盛り込むことも検討する。

(2005.03.15)